かかりつけのお医者さん

こんにちは。
行政書士・SDGsファシリテーターのエミです。
皆さんには、かかりつけのお医者さんっていますか?
健康上の相談ができたり、ちょっと体調が悪いときに診てもらったり出来る身近なお医者さん。いると心強いですよね☺️
そんなかかりつけ医について、2016年4月から「小児科かかりつけ医制度」の登録が出来るようになっています。
未就学児のお子様が対象なので、小さなお子様がいる方は、小児科で登録の同意書を書いた方もいるかもしれません。
ちなみに、登録は任意なので、しなくても問題なく、これまで通り診てもらえますし、窓口で支払う負担も変わりません。
医療機関側も登録する必要があるので、いつも通ってる医療機関が「かかりつけ医」の登録をしていないこともあります。
★じゃあ、なんで登録制度が出来たの?
医療機関の重複受診を防いで、医療費の無駄遣いを減らす目的で設立されたそうです。
そして、医療機関は、かかりつけ医を登録した患者に診療料を加算する事ができます。
★私たち患者のメリットは?
ここまでみると、患者にとっては特に登録するメリットってないようにも思いますが、、
「かかりつけ医」登録ができる医療機関には、いくつかの施設基準があって、その中に次の項目があります。
「小児かかりつけ診療料」に同意された保護者の方からの電話などによる問い合わせには原則常時対応する。
つまり、原則、子供に何かあったら、24時間対応してくれる、ということなんですね。
既に登録している方は、せっかくの制度なので、夜間の連絡先など今一度確認しておくと良いかもしれません。
また、このかかりつけ医は、いくつも登録することは出来ません。
かかりつけ医がいても、他の医療機関を受診することは全く問題ありませんが、「登録」は一ヶ所だけなので、もし変更する場合は、ちょっと気まずいですが、その旨を伝えましょう。
引っ越しするとか、仕事の都合で、とか当たり障りない理由をお伝えすると良いかもですね~。

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